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​任意後見・離婚等の公正証書

​1 任意後見契約

​任意後見契約とは

​ご本人(委任者)が将来認知症等により判断能力が乏しくなり、財産管理等が難しくなった場合の備えとして、まだご本人の判断能力が十分なうちに、後見人としてご本人の財産管理等を行ってくれる人(受任者)を選んで公正証書により契約を結んでおくというものです。

​受任者には弁護士・司法書士等の専門家のほか、親族や知人でもなれます。

​前段階の事務委任契約

​判断能力に衰えがなくとも、病気等により財産管理が難しいとか、長期間の入院が必要である場合のために、任意後見契約の前段階の契約として、ご本人の預貯金の管理等を委任する契約(事務委任契約)を、任意後見契約と同時に、一通の公正証書で作成することもできます。

​作成の手順

次​の必要書類をそろえていただき、打ち合わせを行います。

​打ち合わせの主なポイントは、以下の2つです。

​①将来の任意後見契約だけ(将来型)とするか、​前段階の事務委任契約もセット(移行型)にするか。

​②受任者に対して報酬を支払うか。

​必要資料

​①委任者・受任者それぞれの身分証明書(ⅰ又はⅱ)

​ⅰ 印鑑登録証明書

​ⅱ 運転免許証・マイナンバーカード等の写真のついた身分証明書

​②委任者の戸籍謄本

​手数料

​将来型 25,000円程度

​移行型 38,000円程度

任意後見契約

​2 離婚

​公正証書作成の意義

​養育費や慰謝料の取り決めなどを公正証書にしておくと、将来、万が一支払いが滞った場合に、公正証書によって強制執行(給料の差押え、取り立てなど)をすることができ、裁判を起こす必要がありません。

​主な取り決め事項

​①養育費

​金額、支払いの期間(満20歳まで、大学卒業までなど)

​②面会交流のルール

​頻度をどのくらいにするか(例えば、月1回程度など)を決めるのが一般的です。

​そのほかに、宿泊を伴うものを認めるか、祖父母の同席を認めるか、学校行事への参加など、その他の具体的な取り決めを記載しておくこともできます。

​③財産分与

​不動産、預貯金、自動車等の分与など。

​④慰謝料

​金額、分割払いの方法、分割払いを何回か怠ったときは一度に支払うという取り決めなど。

​⑤年金分割

​婚姻中に夫婦がそれぞれ支払った厚生年金の保険料を合計して原則として2分の1ずつに分ける制度です。

​作成の手順

​打ち合わせ

​次の必要資料を整えて打ち合わせにおいでください。

​打ち合わせは、ご夫婦そろってでも、どちらかお一人でも可能です。

​必要資料

​①ご夫婦それぞれの身分証明書(ⅰ又はⅱ)

​ⅰ 印鑑登録証明書

​ⅱ 運転免許証・マイナンバーカード等の写真のついた身分証明書(打ち合わせに来られない方についてはコピー)

​②ご家族全員の戸籍謄本

ただし、既に離婚届を出された方については、ご夫婦それぞれの戸籍謄本をお持ちください。

​③不動産の財産分与がある場合

​ⅰ 不動産の登記簿謄本(法務局でお取りください)

​ⅱ 固定資産税納税通知書(又は固定資産税評価証明書)

​④年金分割がある場合

​ご夫婦それぞれの基礎年金番号が分かる資料(年金手帳、年金通知便など)

​手数料

​①養育費の手数料

養育費の総額(ただし、最大10年分までで計算)をもとに、手数料表に従って計算します(以下の具体例参照)。

200万円から500万円

500万円から1,000万円

1,000万円から3,000万円

​11,000円

​17,000円

​23,000円

​②財産分与、慰謝料の手数料

​総額をもとに手数料表に従って計算します。

​③年金分割

​基本手数料11,000円に、年金事務所に提出する謄本代金が1,000円程度、合計12,000円程度です。

​詳しくお知りになりたい方は日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

離婚
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