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​遺言書の作成

​1 公正証書遺言とは

​遺言書は、遺言者が自身の死後の財産分けの仕方について、明確な意思を示すことによって、相続人間の争いをできるだけ防ぐとともに、相続の手続きを迅速かつ簡易に行えるようにするものです。

​遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

公正証書遺言のメリットは、次のようなものです。

​遺言書(原本)が公証役場で保管されますので、紛失等の心配がありません。

​公証人が遺言者の意思をきちんと確認しますので、あとになって有効か無効かを争われる可能性が少なくなります。

​文章は法律の専門家である公証人が作成しますので、法律的な間違いや過不足の心配がありません。

​不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きは、遺言書の写し(正本又は謄本)を使って、遺言執行者に指定された方が単独で、迅速かつスムーズに行うことができます。

公正証書遺言とは

​2 作成の手順

​打ち合わせ

​下記3の必要資料を整えていただき、遺言者ご本人または代理の方が打ち合わせにお出でください(要予約)。

​資料を確認しながら、ご本人がどのような遺言をなさりたいかを伝えていただき、手数料等をご案内します。

​概ね30分を目安にお聞きしています。

​打ち合わせは大体1回で済む場合が多いですが、内容によっては複数回になることもあります。

書類の作成

​打ち合わせに基づいて、公証人が書類を作成します。

​概ね1週間程度で書類ができあがります。

​遺言者ご本人においでいただき、書類の内容を確認していただき、署名押印していただくと遺言書が完成します。

遺言書の原本は、当役場において半永久的に保管します。

​代わりに正本と謄本各1通をお渡しし、当役場の手数料をいただいて終了です。

作成の手順

​3 必要資料

​ご本人の身分証明資料

​次の①か②のいずれか

​①印鑑登録証明書

​②運転免許証、マイナンバーカード、障がい者手帳などの顔写真のついた身分証明書

​財産をあげたい人との続柄の分かる戸籍謄本等

​①あげたい人が配偶者の場合は、ご夫婦の戸籍謄本1通

​②あげたい人が子供さんの場合は、ご本人の戸籍謄本と子供さんの戸籍謄本各1通<ご本人と子供さんが両方載っている古い戸籍(改製原戸籍といいます)>でも可能です。

​詳しくは公証役場にお尋ねください。

​③あげたい人がご兄弟の場合は、ご本人とご兄弟それぞれの戸籍謄本(ご両親の古い戸籍でお二人とも載っている改製原戸籍等でも可能です)

​④あげたい人が相続人でない場合は、その方の住民票

​不動産をお持ちの場合

​①不動産の登記簿謄本(法務局の本局または出張所で新しいものをお取りください。ご本人でなくともどなたでも取れます。権利証ではありませんのでご注意ください。)

​②固定資産納税通知書(又は固定資産税評価証明書)

​毎年春先に届くもので、その中に土地建物の評価額が記載されています。

​その評価額が記載された部分を含めて全体をお持ちください。

​これがない場合は、区役所で固定資産税評価証明書をお取りください。

​預貯金等の資料

​①預貯金の総額、株式等をお持ちの方はその時価評価額を簡単なメモにしてお持ちください。

​②銀行名や口座番号などを遺言書に書き込みたい方は、通帳(銀行名と口座番号部分のコピーでも可)をお持ちください。

​証人のメモ(証人については後記4を参照してください)

​ご自身で証人を手配なさる方は、証人お二人の住所・氏名・職業・生年月日のメモをお持ちください。

必要資料

​4 証人(遺言者とともに遺言書に署名押印する立会人)

​相続人やその配偶者・子は証人にはなれません。

​また、未成年者もなれません。

​相続人でない親族や知人は証人になれます。

​適当な証人が見当たらない場合は、当役場でご紹介することもできますが、謝礼を支払っていただくことになります。

​謝礼の額は、公証役場にお問い合わせください。

証人

5 手数料

​​財産をあげる人ごとに、あげる金額に従って計算します。

打ち合わせのときに概算をご案内します。

​詳しくお知りになりたい方は日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

手数料
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